契約の基本とクーリング・オフ:成年年齢18歳と悪質商法

2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、18歳・19歳も親の同意なしにスマートフォンやクレジットカード、ローンの契約を一人で結べるようになりました。そのかわり、未成年者取消権は使えません。この教材では、契約が申込みと承諾の合意で成立し、口約束でも成り立つことから始めて、クーリング・オフの仕組みを具体的な場面で確かめます。訪問販売・電話勧誘販売・エステや学習塾などの特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、マルチ商法などの連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間で、書面を受け取った日を1日目として期限の日付を数えます。通信販売にはクーリング・オフがないこと、通知は書面か電磁的記録で行い記録を残すこと、キャッチセールスや点検商法、デート商法、「お試し」のつもりの定期購入などの手口、困ったときの消費者ホットライン188も扱います。クイズとフラッシュカードで期間と用語を覚え、口頭試験では試験官の問いに答えて場面ごとの判断を説明し、記述問題では通知文の書き方やトラブルへの対処を自分の言葉でまとめます。高校の「家庭基礎」や「公共」の消費者教育に向いています。

  • 契約が合意で成立し、原則として一方的にやめられないことを説明できる
  • 成年年齢18歳への引き下げで、契約について何が変わったかを説明できる
  • 取引の種類からクーリング・オフの期間(8日間・20日間)を判断し、期限の日付を数えられる
  • 通信販売にクーリング・オフがないことと、書面・電磁的記録による通知の方法を説明できる
  • 代表的な悪質商法の手口を見分け、消費者ホットライン188などの相談先を挙げられる

Zestly が作成した練習用教材です。クーリング・オフの期間と通知方法は国民生活センターの公表内容、成年年齢は法務省の公表内容(2026年度時点)にもとづいています。

サンプル問題

クーリング・オフの通知方法として、適切なものをすべて選んでください。

答えを見る

書面(はがきなど)で通知し、そのコピーを保存する, メールなどの電磁的記録で通知し、送信した記録を保存する

クーリング・オフの通知は、書面(はがき可)または電磁的記録(メールなど、2022年6月から)で行い、コピーや送信記録を保存しておきます。口頭だけでは通知した証拠が残らず、商品を使わないだけでは契約は解除されません。

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